黒字経営で会社を成長・永続させる成功講座について語ります 【http://www.zeirisi.info】
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 平成22年度の税制改正は最終的な確定は されていませんが、 ある程度、どのようになるのかという 改正案となる税制改正大綱は 昨年発表されました。 一般生活の中で 注目されているのが 一部の扶養控除の廃止です。 今日は、その扶養控除の廃止について 説明したいと思います。 扶養控除は、今年から廃止だと思っている人が多いようです。 しかし、実際は来年平成23年分から廃止となります。 また、この扶養控除は、所得税だけではなく、 住民税においても廃止となります。 この住民税の影響は再来年となりますので、 再来年になって急に税金が増えたと 驚く方も出てくるかもしれませんので、 気をつけてください。 詳細は以下の通りです。 【所得税】 (1) 年少控除の廃止 年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者)に係る扶養控除を廃止します。 (2) 特定扶養控除の上乗せ部分の廃止 特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止し、扶養控除の額を38万円とします。
上記の改正は、平成23年分以後の所得税について適用します。 【住民税】 (1) 年少控除の廃止 年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者)に係る扶養控除を廃止します。 (2) 特定扶養控除の上乗せ部分の廃止 特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額を33万円とします。 (3) 適用時期 上記の改正は、平成24年分以後の個人住民税について適用します。 PR |
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