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黒字経営で会社を成長・永続させる成功講座について語ります 【http://www.zeirisi.info】
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先週金曜日3月30日は東京ミッドタウンのオープンの日でした。
事務所から歩いて5分程のところにあります。
せっかく近くに話題の場所がオープンしたのだから見るだけ見てこようと帰り道ちょっとだけ寄ってきました。
さすがにオープンの日だけあって、平日にもかかわらずたくさんの人が来ていました。
ミッドタウンの広さが東京ドーム2つ分というだけあって、とても見て回れないと思い、B1Fと1Fのお店だけ簡単に見て外に出ました。
帰りは、新しくできた公園の方に出たのですが、この公園も日本庭園風につくられており、またその周りも広い芝生があるため、六本木ヒルズとは異なり小さな子供も遊べそうな空間が作られていました。
みんな表側から入ってきているので、裏の方は結構すいていて初日にもかかわらず池の周りでゆっくりと佇んでいる人たちもいました。
裏の道からミッドタウンと六本木ヒルズが重なって見える場所は、なかなかのビューポイントでした、
次回は、少し落ち着いたころに家族でゆっくり行きたいと思います。

 

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今日は、本当に暖かいというより暑いですね。
事務所の中は冷房をつけようかと思うほどの暑さです。
この数日の陽気で桜は一斉に咲き、今日あたり東京は満開なんじゃないですかね。
2日前までは3分咲きだったのが、今朝窓から外の桜を見ると8部ぐらい咲いていました。
前にも書いたのですが、自宅の前は桜並木がありこの時期は提燈で一晩中ライトアップされています。
カーテンを開けると夜桜がゆっくりと堪能できます。
ベランダから手を伸ばすと花を触れるほどの近さです。

明日から天気が悪くなるとのことで、あっという間に桜が散ってしまいそうなので、今週末は自宅で花見でもしようかと思っています。
本当にあっという間に散ってします桜ですが、こんなに日本人の気持ちを高揚させてくれる花は他にはありません。
存分に楽しみたいと思います。


[健康保険法改正]

 健康保険法は、昨年10月より徐々に改正が行われていますが、4月から実施される主な改正点は5つあります。

1)標準報酬月額の上下限の変更

2)標準賞与額の上限の変更

3)傷病手当金・出産手当金の支給額変更

4)任意継続被保険者の給付の一部廃止

5)被保険者資格喪失後の出産手当金の廃止

 

 いずれも実務上大きな影響がありますが、ここでは社会保険料に関連する2つのポイントを取り上げましょう。

 

1)標準報酬月額の上下限の変更

 保険料の計算や各種給付の計算基礎となる標準報酬月額には上限および下限が設けられていますが、現在は下限が9万8千円、上限が98万円となっています。今回はこれが改正され、下限5万8千円、上限121万円となります。この変更により、月額報酬が120万円以上の被保険者は、年間10万円以上の保険料負担増加となります。

 

2)標準賞与額の上限の変更

 現在、賞与が支給された場合の社会保険料は、標準賞与額に毎月の保険料と同率の保険料率を乗じて算出されます。この標準賞与額にも、支給1回につき健康保険は200万円、厚生年金では150万円という上限が設けられていますが、今回の法改正により上限が年間(41日~331日の年度で判断)の賞与累計額で540万円に引き上げられることとなりました。平成154月の総報酬制導入に伴い、賞与支給回数を減らし、この上限を活用することで社会保険料の節減を行っていた企業にとっては、保険料負担の増加が予想されます。なお、この取扱は健康保険のみであり、厚生年金保険については従来通りとなっているため、注意が必要です。

 

[男女雇用機会均等法改正]

 男女雇用機会均等法は、これまでは「女性保護」という福祉的な意味合いが強くありましたが、今回、「職場に働く人が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分発揮することができる雇用環境の整備」という考えのもとに以下の7点の改正が実施されます。

1)性別による差別の禁止

2)禁止される差別の追加

3)間接差別の禁止

4)妊娠・出産等の不利益取扱いの禁止

5)セクシュアルハラスメント対策義務化

6)ポジティブ・アクションの推進

7)企業名公表・過料の創設

 

 この中でも特に注目すべき事項は、セクシュアルハラスメント対策の義務化でしょう。これまでは、職場における女性に対するセクシュアルハラスメント対策としては、「雇用管理上必要な配慮をすること」が事業主に義務付けられていましたが、改正により、「雇用管理上の必要な措置を講ずること」が義務付けられました。その必要な措置とは、以下の4点です。

1)事業主の方針の明確化およびその周知・啓発

2)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

3)職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適

 切な対応

4)1)から3)までの措置と併せて講ずべき措置

 今後は、苦情窓口の設置や就業規則の服務規律へのセクハラ条項の追加、懲戒処分の明確化など、従来よりも具体的な措置を企業として実施していくことが求められています。

 

平成19年は労働関連法の大改革の年になるといわれています。昨年末から日本版ホワイトカラー・エグゼンプションや時間外割増率の引上げなど、労働に関する法改正の記事が毎日のように新聞紙上を賑わせていたのは記憶に新しいのではないでしょうか。こうした労働基準法等の改正は平成20年以降の施行が予定されていますが、それに先立ち、今年の4月にも様々な法律改正が予定されています。
 今回は、雇用保険法の改正について書いてきます。

[雇用保険法改正]

 4月(2)3)については10月)施行の改正雇用保険法における主な改正点は以下の6つとなります。
1)保険料率の見直し
2)被保険者資格および受給資格要件の一本化
3)育児休業給付制度の拡充等
4)失業等給付に係る国庫負担の在り方の見直し
5)雇用保険三事業および労働福祉事業の見直し
6)教育訓練給付および雇用安定事業等の対象範囲の見直し

 以下ではこの中でも、特に事業主と被保険者に直接的影響のある3つの事項について解説します。

1)保険料率の見直し
 雇用保険財政は一時期非常に深刻な状況に陥りましたが、雇用情勢の好転により、その財政も改善が進んでおり、今回、雇用保険料率の引き下げが行われることとなりました。具体的には保険料率が一般の事業で1.6%から1.2%に変更になります。

2)被保険者資格および受給資格要件の一本化
 雇用保険の被保険者区分は現在、[一般被保険者]と[短時間労働被保険者]の2つに分けられています。以前はこの区分により失業した際の基本手当の所定給付日数が異なっていましたが、これも既に一本化されており、区分を設けている意味合いが薄れていました。今回の改正ではこの区分が廃止され、被保険者資格と受給資格要件が一本化されます。この一本化に合わせ、退職理由が自己都合等の場合には基本手当の受給資格要件を満たすための被保険者期間が12ヶ月(従来は6ヶ月)以上必要とされることになりました。基本手当の受給可否は退職者のその後の生活に密接に関わる部分であり、問題になりやすいポイントであるため、実務担当者はしっかりと理解しておく必要があるでしょう。

3)育児休業給付制度の拡充等
 雇用保険が行っている育児休業中の支援制度として、育児休業給付制度があります。この制度は、休業前賃金の40%を支給するものですが、今回、この給付水準が暫定的に50%に引き上げられます。この引上げとなる10%は育児休業者の復帰を促進するため、職場復帰6ヵ月後に受けられる給付率(10%から20%)に当てられることとなっています。

 

平成19年は労働関連法の大改革の年になるといわれています。昨年末から日本版ホワイトカラー・エグゼンプションや時間外割増率の引上げなど、労働に関する法改正の記事が毎日のように新聞紙上を賑わせていたのは記憶に新しいのではないでしょうか。こうした労働基準法等の改正は平成20年以降の施行が予定されていますが、それに先立ち、今年の4月にも様々な法律改正が予定されています。
 今回は、雇用保険法の改正について書いてきます。

[雇用保険法改正]

 4月(2)3)については10月)施行の改正雇用保険法における主な改正点は以下の6つとなります。
1)保険料率の見直し
2)被保険者資格および受給資格要件の一本化
3)育児休業給付制度の拡充等
4)失業等給付に係る国庫負担の在り方の見直し
5)雇用保険三事業および労働福祉事業の見直し
6)教育訓練給付および雇用安定事業等の対象範囲の見直し

 以下ではこの中でも、特に事業主と被保険者に直接的影響のある3つの事項について解説します。

1)保険料率の見直し
 雇用保険財政は一時期非常に深刻な状況に陥りましたが、雇用情勢の好転により、その財政も改善が進んでおり、今回、雇用保険料率の引き下げが行われることとなりました。具体的には保険料率が一般の事業で1.6%から1.2%に変更になります。

2)被保険者資格および受給資格要件の一本化
 雇用保険の被保険者区分は現在、[一般被保険者]と[短時間労働被保険者]の2つに分けられています。以前はこの区分により失業した際の基本手当の所定給付日数が異なっていましたが、これも既に一本化されており、区分を設けている意味合いが薄れていました。今回の改正ではこの区分が廃止され、被保険者資格と受給資格要件が一本化されます。この一本化に合わせ、退職理由が自己都合等の場合には基本手当の受給資格要件を満たすための被保険者期間が12ヶ月(従来は6ヶ月)以上必要とされることになりました。基本手当の受給可否は退職者のその後の生活に密接に関わる部分であり、問題になりやすいポイントであるため、実務担当者はしっかりと理解しておく必要があるでしょう。

3)育児休業給付制度の拡充等
 雇用保険が行っている育児休業中の支援制度として、育児休業給付制度があります。この制度は、休業前賃金の40%を支給するものですが、今回、この給付水準が暫定的に50%に引き上げられます。この引上げとなる10%は育児休業者の復帰を促進するため、職場復帰6ヵ月後に受けられる給付率(10%から20%)に当てられることとなっています。



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