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黒字経営で会社を成長・永続させる成功講座について語ります 【http://www.zeirisi.info】
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今日は、ある会社さんが事務所に取材に訪れました。

 

税理士事務所を訪問し、そこの所長をHPで紹介するためのものでした。

 

個人的な私のことや税理士になることを決めたきっかけなど1時間ほど取材を受けた後、今後の指針は何かありますかと聞かれました。

 

昨日の夜にあるセミナーに参加した際にも、同じようなことを考えさせられる質問を受けました。

 

お客様も職員も事務所も皆が喜び成長できる事務所にしていきたいですね。具体的にはサービスの向上、事務所拡大、自らのブランディングの確立。規模を日本一にしようとは考えていないですが、誰からも信頼される事務所していきたいですね。

 

と答えました。

 

これは、本当に想っていることです。

 

そのために行っていかなければいけないことは、山積みです。

 

まだまだ、遠い道のりですが、目標を掲げそこに頑張って向かっていきます。

 

 

 

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ここ1年以上、もしかすると1年半以上。


うちでは、目覚まし時計を使っていません。


子供と同じ部屋に寝ているので、目覚まし時計でビックリしたらかわいそうという気持ちからでしたが、今まで寝坊したことはありません。


1・2回起きたらこんな時間(゚Ω゚;)ということはあったかもしれませんが、遅刻するほどではありませんでした。

 

朝4時に起きるときも、夜中3時過ぎに寝たときも、必ず決まった時間には起きます。

 

これは、意思の問題なのでしょうか?

 

 

 


人気ブログのテーマに「自分はSかMかと言われたら」というものがあったので、ちょっと書いてみます。


結果から言うと、S・M両方持っています。ですかね(*^.^*)


学生の頃から、自分を追い込むこと好きでしたね。


学生の時サッカーをやっていたときのことです。

練習で走り回った後、帰ってきてから家でスクワットや腕立て伏せをやって寝るときに足がつったり筋肉痛になると、「今日も頑張った」「筋肉がついてきた」と喜んでいたことがありました。


きっとこれはこれはMでしょうね。


でも、そこまで追い込む精神的なSな自分がいます。


これは、今でもそうです。


昨日頂いた3月決算の申告。

期限は、明日。

終わらなかったらどうしようという不安を抱きながら、昨日も夜まで作業し本日も朝7時過ぎから作業。

そしたら、もうほとんど終わってしまいました。(^o^;)


これも終わらなかったらどうしようという不安を緊張感と感じながら、終わったときの達成感を感じるために作業している自分に心地よいところがあります。

この部分はMだと思います。

また、私自身、自分にとても厳しくしています。

この部分はSだと思います。

例えば、目の前にある仕事は、その日のうちに終わらせないと気がすまないので、基本的に私のところにある資料はどんなに遅くなっても当日中に終わらせて移動させます。

当たり前のことなのですが。。。

私生活でもそういうことがあります。


まあ、人に叩かれるのは、ムカつくので嫌いですが。。。


3月決算の申告書作成は、1社を残し先週までにすべて終わりました。

予定通りですp(^-^)q

 

1社は、昨日資料が届いたため、こちらに関しては大急ぎで作成中です。

 

当事務所の決算の作業は申告書を作成して終わりではなく、その後に決算書を分析した60ページに及ぶ提案書を作成します。

この提案書は、ほとんど図や表で記載されているので、数字が苦手な方にも好評です。

 

決算のお客様のところには、申告書をもっていくだけではなく、この決算書の説明を2時間ほど行うので、昨年までに比べ1社あたりの決算に掛かる時間が増えたのですが、喜んでいただいているので何よりです。

 

残りの1社も今日中に申告書を仕上げて、明日持って行って5月申告は完了の予定です。

 

あとひと頑張り。がんばるぞー(^-^)/

もう5月も終わりですね。

忙しくて、事務所の税務ニュースの更新がずっとできていませんでした。

今日も、こんな時間になってしまいました。

5月も最終週ですが、早速4月の税務ニューストピックを掲載していきます。('-^*)/


 19年度の法人税関係法令の改正では、新しい減価償却制度に関して、「新たな償却方法の選定の手続き」が規定されているので、確認しておきたい。
、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却方法ついては、平成19年3月31日以前に取得をされたものと区分された上で、資産、設備の種類の異なるごとに選定して、確定申告書の提出期限までに、「減価償却資産の償却方法の届出書」を所轄税務署長へ届け出ることとされた。  (税務通信 2007.04.27)
 
  平成19年度税制改正では、減価償却制度の抜本的改正が行われ、残存価額や償却限度額が廃止され、耐用年数経過時点で備忘価額1円まで償却可能な制度に改められたが、これは、法人税に係る減価償却制度のみでなく、所得税における減価償却制度においても同様の改正が行われている。 (税務通信 2007.04.27)
 
  4月13日、国税庁は、ホームページ上で、パンフレット「平成19年度 法人の減価償却制度の改正のあらまし」を公表しました。 (2007.04.27)
 
  住宅ローン控除制度の住民税版ともいえる「個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除」で使用する申告書様式が明らかになっている。3月30日付官報に掲載されていたもので、申告書は、「給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用」と「確定申告書を提出する納税者用」の2種類で、制度は、この4月1日から施行されており、平成20年度~28年度までの市町村民税・道府県民税に適用される。来年が適用初年で、申告期限は3月15日。 (2007.04.27)
 
  今年3月末、各メディアは、逓増定期保険の節税メリットに“縛り”が入ることを一斉に報道した。
 見直し内容が過去に遡及するかどうかも気になるが、国税庁では昨年も、節税商品であった「長期傷害保険」について、損金算入範囲を全額から4分の1とする取扱いを明示。過去に遡って適用している。 (税務通信 2007.04.17)
 
  平成19年度税制改正では、相続税の精算課税制度について、取引相場のない株式等の贈与に関する特例が設けられているが、施行令の公表によって、その細目が明らかとなった。
 この特例は、親(贈与者)から贈与を受けた取引相場の株式等について、相続時精算課税制度に係る贈与者年齢要件を、本則の65歳以上から、60歳以上に引き下げるとともに、控除額(贈与時の非課税枠)について、本則の2,500万円に500万円を上乗せするもの。
 要件としては、その株式等の贈与が、いわゆる事業承継のために行われるものであることが必要であり、具体的には、対象となる会社の発行済株式等の総額が相続税評価額ベースで20億円未満であること、また、特例の選択時から4年を経過した時点で、受贈者が会社の発行済株式等の総数の50%超、かつ、議決権の50%超を有していること、受贈者が会社の代表者として会社の経営に従事していること、とされている。  (税務通信 2007.04.17)
 
  <a href="http://www.nta.go.jp/category/toukei/tokei/h17/6015/index.htm ">国税庁から、平成17年分 税務統計 相続税及び贈与税関係(速報)が掲載されました。 (2007.04.17)</a>
 
  <a href="http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/pdf/6007.pdf ">国税庁から源泉所得税の改正のあらましが公表されました。 (2007.04.10)</a>
 
  <a href="http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/durability.pdf ">国税庁が「耐用年数の短縮制度について」の利用指針を公表しました。 (2007.04.10</a>)
 
  平成19年度税制改正関連法は、平成19年3月23日に成立、3月30日に関係政省令とともに公布され、減価償却制度の抜本改正に係る細目が明らかとなった。
 注目の250%定率法では、償却方法を定額法に切り替える時期を求めるために、取得価額に一定の率を乗じた価額を使用することとされているが、政令ではその率を「保証率」、切替後の定額法による償却率を「改定償却率」と規定し、耐用年数省令に別表10として一覧表が示された。 (税務通信 2007.04.09)
 
  国税庁が、移転価格税制に関する事前確認の申出及び事前相談について解説しています。 (2007.04.04)
 
  <a href="http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/hyouka/070309/index.htm ">国税庁が、「相続等により取得した種類株式の評価について、三類型の種類株式について具体的な評価方法等を取りまとめました。 (2007.04.04) </a>
 
  <a href="http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/durability.pdf ">国税庁から耐用年数の短縮制度についての説明が表示されています。 (2007.04.04)</a>
 
  <a href="http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html ">総務省は2007年度に実施される所得税から住民税への税源移譲による税負担変更の内容を正しく理解してもらおうと、給与所得者向けの税源移譲モバイルサイトを開設しています。 (2007.04.02) </a> 

  制度の内容は昨年5月に公表された「交際費等(飲食費)に関するQ&A(その他法令解釈に関する情報)」で、その改正内容と趣旨が説明されているところだが、交際費関係の通達である租税特別措置法61条の4《交際費等の損金不算入》においてもその一部が通達として整備されている。 (税務通信 2007.04.02)
 
  今年度税制改正では、隠ぺい仮装があった場合の配偶者に対する相続税額軽減制度を見直している。
 相続財産に隠ぺい仮装があった場合、隠ぺい・仮装部分には配偶者の税額軽減が適用されないとする規定を設けている。
 ただし、これは配偶者が隠ぺい仮装財産を取得した場合の規定であって、隠ぺい仮装財産を子が取得した場合は、隠ぺい仮装財産に伴い配偶者にも増加した税額は出てくるものの、配偶者の税額軽減措置により、配偶者自身の納税額はゼロになってしまっていた。
 改正後は、配偶者の税額軽減額を算出する際の相続税の総額は、隠ぺい仮装した金額を財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に含まないものとして計算したもの、などとする見直しを行うことにより、配偶者にも納税額が出るようにしている。 (2007.04.02)





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