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黒字経営で会社を成長・永続させる成功講座について語ります 【http://www.zeirisi.info】
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 今月の第3日曜日の昨日は父の日でした。 ふと、自分も父になっていたのだと気がつきました。 イメージとして、父の日は母の日に比べて薄いです。 母の日にはカーネーションを贈ればいいという考えがあったのですが、父の日には何を贈ろうと子供の頃考えていたのを思い出します。 そのうち、うちの子も父の日に何かくれるのかな? でも、物ではなく君と一緒にいられることが一番なんだよ(〃∇〃)
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さっき、事務所から見えた夕焼けです。
本物はもっと感動でした。≧(´▽`)≦
東京ミッドタウンをバックにこれだけの景色。
なかなか見れませんよ~
こんなに赤とオレンジのコントラストがきれいに白い雲に見事に映し出されているのは、めったに見れません。
ダイビングで船旅行した景色よりもすごかったかもしれません。
やっぱり、この事務所のロケーションは抜群('-^*)/
今月は、この事務所に引っ越してきて2年が経過し、更新でした。
まだしばらくはこの事務所で頑張って、更なる飛躍を目指します。
昨日に引き続き、結婚式シリーズ第2弾です。 よく、結婚式の費用を親に出してもらうという話を聞きます。 このときの費用は、贈与になるのでしょうか? ・・・ ・・・ ・・・ この際に費用は、実費負担である限りは、贈与税は掛かりません。 ホッA=´、`=)ゞ しかし、結婚した際に「結婚持参金」ということで多額の金銭を移動することも見受けられます。 この場合は、どうなのでしょうか? ・・・ ・・・ ・・・ この場合は、贈与として贈与税が掛かってきます。 つまり、贈与税の基礎控除の「110万円」までは、贈与税は掛かってこないがそれ以上だと税金がかかってきます。 ここで、ちょっと節税口座('-^*)/ では、結婚相手にも100万円渡せば、「220万円」までは贈与税は掛かってこないことになります。 しかし、このあたりも、いろいろ問題があるので気をつけてください。 ↑ ランキングに参加しています! よろしかったら、ここをクリックしてください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 中島税理士・行政書士事務所
今年は、「ラニーニャ現象」が発生しているそうです。 「ラニーニャ現象」って何? 「ラニーニャ現象」とは、太平洋赤道域の海面水温が中部から東部にかけて低くなる現象のことだそうです。 この現象の影響で、今年は梅雨期に降水量が多く、梅雨明けは早い傾向があるとのことです。 ここ数年「ラニーニャ」や「エルニーニョ」などカタカナの意味不明な気象現象が説明されていますが、日本語でわかりやすく言ってもらったほうがわかりやすい。 今年は、「梅雨多めの梅雨明け早い現象」のように(^-^)v |
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