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黒字経営で会社を成長・永続させる成功講座について語ります 【http://www.zeirisi.info】
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昨日の中央線の火災による運転ストップは、かなりの通勤通学者に影響を与えました。

駅間で停まった電車に乗っていた人は、次の駅まで線路を歩いたそうです。

その人数2万人。

実は、わたしもこの被害者の1人なのです。

通勤には中央線を毎日利用しているのですが、いつもの時間に駅に着くと駅の改札まで人が溢れかえって、まず改札の中に入れない。

改札の中に入っても前に進まない。

やっと目的の総武線のホームに着いたが電車が満員ではじき出される。

次の中野始発の電車になんとか乗れたものの、満員電車の状態で通常の2倍以上の時間がかかりやっと四ツ谷に到着。

まあ、案の定、定時には間に合いませんでした。


今日は、このような電車事故等による遅延の扱いについてお話していきたいと思います。

少し専門が違いますので、多少説明不足のところがあるかもしれませんが、お許しください。


民法第2章(契約)第1節(総則)第2款(契約の効力)の第536条に「債務者の危険負担等」があります。
これによると債務不履行の責任が当事者のどちらにも無い場合は債権者は反対給付を受ける権利がありません。
交通機関の遅延は労使どちらの責任でもありませんので賃金(反対給付)も受けられないということになります
つまり、本来、交通機関の遅延による遅刻に対して会社は賃金支払いの義務はないということになります。
ですが、実際には遅延証明書があれば遅刻としない、遅刻分は終業時間後にカバーするなど救済策を講じている会社も少なくありません。
ですが、これは法律上の義務ではありませんのでどのような策を講じるか、そもそも講じないかはその会社(契約)次第となります。

考え方としては事故遅延の場合であっても「ノーワーク・ノーペイ」が基本です。


会社によって、この電車事故等の遅延の対処法はまちまちだと思います。

しかし、労働基準法の中にこの遅延に関して明確の文章の記載がないのです。


ちなみに、当所は電車事故等の遅延は当事者の責任でない場合は、給与から差し引くことはしておりません。


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ガソリン税の問題により、先月末租税特別措置のことが新聞などでも多少取り上げられていましたね。

その後、問題が大きくなりそうなオフショア取引や登録免許税関係は2ヶ月間適用期限を延長することになりました。

これで租税特別措置は、ガソリン税のみ適用期限が経過し元に戻ったかのような報道になっていますが、実際は違います。

延長になったのはごく1部で、本来延長を予定していたもののうち26もの法律が期限到来により、現在、期限切れになり元の法律に戻ってきています。

誰でも知っていそうなものの一つに「交際費の損金不算入」があります。

交際費は、原則法人税上では損金にできないとなっています。

資本金1億円以下の中小企業は400万円を限度に使用した経費の90%は損金として認めるという特例はありますが。

実は、これ特別措置だったのです。

本来、交際費は全額損金として認められていました。

これが昭和57年から租税特別措置により、上記のような法になっていたのです。

ということは、今は交際費は損金になる?

そうです。

今は交際費は損金になります。

やった~

と浮かれて経費使いまくらないでくださいね。

これ、この後今期中に法案改正が発表されると4月に遡って経過措置を元にもどす可能性があります。

結構、税法の世界ではこの遡及、よくあるのです。

本来、4月には税改正が決定しているのですが、この後の展開を見守らないと我々税理士も今期の税法についてはわかりません。


先週の土曜日は子供たちとその家族と公園へ花見に行ってきました。

家の近くの公園ではお祭りをやっていたのですが、そこは人が多すぎるということでそこから少しはなれた公園に行きました。

運よく滑り台などがある遊具の側の場所を確保できたので、花見をしつつ子供たちはずっと滑り台などで遊んでいました。


今日はすでに雨が降っており、東京では先週末が花見の最後でしたね。

今年も花見がちゃんとできてよかった(^_^)v


今週、ホームページをもう1つ作ってしまいました。

今月は比較的時間を取れるということで2日前にホームページの新設をを思い立ち、3日でホームページを作成してしまいました。

ある程度コンテンツのイメージは構想していたのですが、ページの構成からコンテンツ作成まで一気に作り上げました。

週をまたぐとダラダラと長引いてしまいそうだったので、今日まででドメインの取得サーバーへの申込、HPのアップ全て完了しました。

我ながらよくできたと満足しています。

問い合わせページのCGIのプログラムは、相変わらず訳がわからず弟に相談しながらでしたが、無事動きました。


お前仕事なんだって思うかもしれませんが、もちろん、その間会計処理の仕事やお客様との打ち合わせなども行っていましたよ。

税務・会計の仕事はもちろん本業ですが、事務所作り・営業・広報・経理今でもなんでもやっています。


あと1つ全く新しいブログの作成を行えば、広報関係の仕事は完了。


これらのホームページの効果が出てくるのは、だいたい2ヶ月ほど経ってからなのでそれまでは事務所内の仕事と事務所体制作りに力を注ぎたいと思っています。

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